駐車禁止の場所、「停車」ならできる? 基準は「5分」!? “駐車と停車”のややこしいルール

道路には、駐車が禁止されている場所が多数存在しますが、では「停車」することは問題ないのでしょうか。

「駐車」と「停車」はどう違う?

 街中には交通量の多い道路や繁華街の中にある道路など、「駐車禁止」となっている場所が多くあり、そこにクルマを駐車すると駐車違反として取り締まりを受ける可能性があります。
 
 では、駐車禁止場所にクルマを「停車」することは可能なのでしょうか。

「駐車禁止」の場所、「停車」ならいいの? (画像はイメージ)
「駐車禁止」の場所、「停車」ならいいの? (画像はイメージ)

 そもそも駐車と停車にはどういう違いがあるのでしょうか。まず、駐車の定義について、道路交通法第2条第1項第18号において以下のように定められています。

「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう」

 つまり、5分を超える貨物の積卸しや人との待ち合わせなどで継続的に止まっている状態、さらに運転者がクルマを置いてどこかへ行っているケースなどが駐車に該当するということです。

 一方、停車については同条第1項第19号で「車両等が停止することで駐車以外のものをいう」と決められており、5分以内の荷下ろしや人の乗降のために停まること、信号待ち・渋滞で停止することなどが停車の状態を指すと考えられます。

 このように、駐車と停車には法令として定義が決まっており、これに違反した場合は駐車違反として交通取り締まりを受ける可能性があります。

 では駐車禁止となっている場所で停車することは問題ないのでしょうか。

 駐車違反には大きく「駐停車禁止場所」へ駐車および停車をする違反と、「駐車禁止場所」に駐車する違反に分けられます。

 駐停車禁止場所とは、その名のとおり駐車も停車もしてはいけない場所を指します。

 道路標識や標示によって示されている場合もあれば、交差点内や横断歩道付近、軌道敷内や坂の頂上付近など、道路標識がなくても駐停車が禁止されている場合もあります。

 トンネル内や、道路の曲がり角から5メートル以内の部分なども駐停車が禁止されているため、誤って駐車することがないよう注意が必要です。

 仮に、交差点付近など駐停車禁止場所にクルマを駐車してその場を離れた場合、放置駐車違反(駐停車禁止場所等)となり、場合によっては違反点数3点、普通車で反則金1万8000円が科される可能性があります。

 一方で駐車禁止場所については、駐車場や車庫の出入口から3メートル以内の部分や、消火栓から5メートル以内の場所、道路の左側端に沿うなど正しい方法でクルマを駐車した場合に、クルマの右側部分の道路に3.5m以上の余地がなくなる場所なども駐車が禁止されています。

 これらの駐車禁止場所にクルマを駐車してその場を離れた場合には、放置駐車違反(駐車禁止場所等)に該当し、違反点数2点、普通車で1万5000円の反則金が科される可能性があります。

 この駐車禁止場所に関しては、あくまで「駐車禁止」を指しているため、「停車」することは禁止されていません。

 しかし継続してクルマを停めていると、駐車とみなされて取り締まりを受ける可能性もあるほか、停車場所によっては消火活動に支障が出たり、他の交通の妨げとなってしまうケースもあるため、なぜその場所が駐車禁止となっているかをよく考えて行動することも大切といえます。

 そのほか「車内に人がいれば取り締まりされない」というウワサも聞かれますが、継続してクルマを停めていれば駐停車・駐車の違反に該当することに変わりはなく、取り締まりの対象となるため気をつけましょう。

※ ※ ※

 ちなみに、駐停車禁止場所と駐車禁止場所の標識は非常によく似ており、どちらも外枠が赤、内枠が紺色の丸型の標識となっています。

 ふたつの標識の違いとして、駐停車禁止の場合はバツ印、駐車禁止の場合は斜線の違いがあるため、見間違いには十分注意しましょう。

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2件のコメント

  1. 記事の文章から,三箇所を抜粋しました。
     ↓
    ①信号待ち・渋滞で停止することなどが停車の状態を指すと考えられます。
    ②横断歩道付近、軌道敷内や坂の頂上付近など、道路標識がなくても駐停車が禁止されている場合もあります。
    ③トンネル内や、道路の曲がり角から5メートル以内の部分なども駐停車が禁止されている
     ↑
    これら全てが正しいとするなら,坂の頂上付近やトンネル内で,信号待ちや渋滞で停止することが,停車禁止に違反してしまうことになります。

    実際には,①が間違っています。
    信号待ちや渋滞で停止することは,停車ではなく一時停止です。

  2. ドライバーが車から離れた時点で駐車違反切符切る重点取締エリアもあるから、停止とはドライバーが運転席に居て進めない状態。加えて車を走行させていない状態。駐車とはドライバーが運転席から離れた状態(直ちに移動出来ない状態)とも言えるのでは。

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