年金を貰いながら働いている人が10月の年金振込額に驚く理由

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高齢者を雇用する企業が増え、年金を貰いながら厚生年金に継続加入して給料を貰う人も増えている昨今。そんな年金受給者にとって気になるのが、給与が上がることによって変更される「年金停止額」について。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、毎年10月に反映される年金が変更される理由から、在職中の年金停止額についても詳しく解説しています。

10月は年金振込額が減ったり、厚生年金保険料天引き額が変更したりしやすい理由

高齢者の雇用がほぼ普通に行われる時代になり、それとともに厚生年金に加入して給料をもらう事で年金が停止されるという人も多くなるという事でもあります。で、10月の年金振り込み時は、何かとその影響が目に見えるようになる事が多い時期でもあります。それはなぜかというと、年金停止の計算に用いている給与(標準報酬月額)の変更が9月に行われるからです。9月から新しい標準報酬月額に変更された時に、その額が高くなってしまう人は年金停止額が増えて、支給される年金が減ってしまいます。逆に給与が下がってた人は年金停止額が減ったりもしますけどね。

10月15日年金振込額は前2ヶ月分である、8月分と9月分なので、9月分から標準報酬月額が高くなって9月分の停止額が高くなると10月振り込みの年金額が減ってしまうというわけですね。

なお、標準報酬月額が変更される時に用いる給与は4月、5月、6月に受けた給与を合計して、平均したものを標準報酬月額表というものに当てはめて標準報酬月額を決めます。原則としてはそのようにする。たとえば、4月給与が564,800円、5月給与が572,766円、6月給与が550,000円だったら合計が1,687,566円で、3か月平均すると562,522円となります。下記リンクの標準報酬月額表を見てみると、29等級の545,000円~575,000円の間に位置しますよね。

標準報酬月額表(日本年金機構)

なのでこの場合の標準報酬月額は29等級にあたる560,000円となり、新しい標準報酬月額は9月から適用になります。この新しい標準報酬月額は翌年8月まで適用される。厚生年金に加入して厚生年金保険料を納めている人は、この56万円に厚生年金保険料率18.3%のうち半分の9.15%である51,240円を給与から天引きされる事になります。天引きの際その月の保険料は翌月の給与から天引きとなる。だから10月の給与から天引き額の変化に気付く。

ところでなぜ18.3%の半分を納めればよいかというと、会社と従業員で半分ずつ(折半)して保険料を納めるからです。よく会社がなかなか社会保険に加入させてくれないというような話があったりしますが、会社としての負担が増えるからですね^^;とはいえ一定の条件を満たした人は強制的に厚生年金に加入させないといけないので、会社が加入させたくないといっても加入させないといけません。

そして、もしこの標準報酬月額が等級が上がって59万円となると…支払う保険料も増えますが、今貰ってる老齢厚生年金の停止額も多くなったりします。今日はその年金停止がかかる、在職老齢年金の基礎を見ていきましょう。

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